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2006年3月26日
年金は深みに嵌ると
足の痛さに、土日は全く不振、仕事の予定がほとんど進まず。情けないことです。
鎮痛剤のおかげで、だいぶ症状は回復してきましたので、明日からは気合を入れてがんばらないと。
本当に自営業の病気は怖いです。大病をしたら本当に生活保護の世界になるかもしれない。サラリーマンならしばらくは有給休暇で全額のお金がもらえ、有給休暇が終わった後は傷病手当金でしのげたりしますけどね。
年金の話でちょっと話を。
1つのケースですが、全くお恥ずかしいことですが壁に突き当たったきわめて簡単な事例。 夫婦と子供(小学生)のいる家庭で、夫がサラリーマン、妻が専業主婦 という家庭があります。この場合夫は第2号被保険者(厚生年金と国民年金に加入)、妻は第3号被保険者(国民年金に加入)です。
その妻が、障害等級1,2級の障害になった場合には、遺族基礎年金が支給されれますが、詳細はこちらです。夫が障害になった場合は基礎年金に加算がつくのは当然としても、妻が障害になった場合に子に加算がつくかどうかわからない。どうしてもわからない。ネット検索しても本を見てもわからない。ネットで1つ「当然つかない」という回答があったのですが、年金講師をされているKさんに聞いたら「その場合はやっぱり出るでしょう、法律条文からしたら。」というお返事。いよいよわからなくなってきました。
いやいいんです。上のことが、全く何かわからない人は普通の人、内容がわかってなおかつ結論がわからない人は普通のプロ、内容がわかってかつ結論がわかる人はトッププロまたはそういう事例の経験者でしょう。他の詳しそうな人に聞いても即答できない状態です。
とにかく、年金は考えれば考える度にわからないことがでてきて頭を悩ませます。今日の話は愚痴だと思って聞き流してください。かつ、「本当に何でもわかっている年金のプロというのはめったに居ないのだなということもあわせてご理解ください。
あ、結論が出たらここに書きます。
投稿者 okesan : 2006年3月26日 20:53
コメント
子の加算には生計維持の要件があるので、専業主婦の方が障害基礎年金を受給するときには子の加算はない、と思いますが、どうでしょうか?(法33の2)
投稿者 遠藤 : 2006年3月26日 21:07
遠藤さんコメントありがとうございます。結論は出るということで、3月27日のブログをご覧ください。ただわしも最初は出ないんじゃないかなあと思っていたのですが。
親子に関しては、誰が稼いでくるというのではなく、夫婦がワンセットで子供の整形を維持しているという風な考え方をするようです。
知人の社労士が、社保庁に確認して裏がとれました。
いやはや年金は難しい。
投稿者 okesan : 2006年3月27日 23:36
ありがとうございます。勉強になりました。
生計とは何かというところが興味深い判断ですね。
生計維持とはお金だけのことではないというのはすてきな考え方だなとおもいました。
投稿者 遠藤 : 2006年3月28日 16:53