暑い夏に熱い電話
傷病手当金という制度があります(昨日も書いたけれど)。
健康保険に入っている人が、病気や怪我になって、仕事ができない場合にその休業補償を受けるものです(有給を使っている場合は出ませんが、有給が切れたら大抵これを貰って生活を成り立たせている場合が多い。)
会社の社長さんも健康保険には加入しているので、当然病気になって働けない場合には、お金を支給されます。
ところが、問題は税金(わしの苦手な)。
昨年から運用が変わって、会社がずっと50万円の給与の社長さんなら、そのまま50万円を出し続けなさい。そうしたら払った給与は経費として認めてあげるよ。ということを厳密に適用するようになったらしい。給与の上下は認めませんということ。
会社が儲かったら給与をあげたり、損したら給与を下げて税金を逃れる対策なのかもしれませんが、どうも変。
ある社長さんがいます。給与50万円貰っている。 で、ある日突然病気で倒れた。
この場合、今までだと、「給与を一旦全額停止」にして、傷病手当金(給与額の3分の2)を貰うことができた。
ところが、これを今やると上のように「給与を下げたらダメですよ」という規定にひっかかって、税務上経費にならないんだそうな。てことは、給与を下げたり停止したりできないから、結局社長さんは、税金が増える事を考えると、傷病手当金をもらえないことになる。
大きな会社なら、寝たきりになった社長さんに給与を払う余裕はあるかもしれないが、中小企業にそんなことはできない。社長が寝たきりになっても延々と給与を払い続けなきゃ行かんのか?本当にそれでいいのか。ま確かに労働者じゃないから働かなくても給与を貰えるというのはわからないでもないが、それは理屈での話。
そらあおかしいだろうってことで、東京国税局の税務相談室に突貫電話。
出てきた職員がまた鼻をくくった対応で、、、
「ええ、ですから、社長さんなら病室のベッドの上から部下に指示ができるわけですから、病気とはいえ給与を払うのは当然で、、、」
「はぁ?、脳梗塞でぶっ倒れた人まで仕事させるのですか、税務署は?」
「いや、ですからね、法律上はしょうがないんですよ」
「でも、資金繰りの大変な中小企業は、社長がぶっ倒れたときに、ぶっ倒れた社長に延々と給与を払い続けることなんてできないし、給与を減額したり、一旦停止にできなきゃおかしいでしょう? 国税局は中小企業をつぶすためにあるの?、意図的な利益操作じゃなくて、社長が倒れている、しかも中小企業はその倒れた社長が全て=いなくなれば倒産する んでしょう?」
「そうはおっしゃられてもですね。法律が」
「わかった(わかってないけれど)、じゃあ 50万円の給与を一旦入院中だけ止めてまた50万円にするのはいいわけ?」
「その場合は、給与全額が経費として認められなくなりまして、あくまでも定時同額が原則ですから、、、」
「えええ、病気になる前払っていた50万円も経費じゃなくなるの?」
「いやあ、ですからその辺はなにぶんにも先例がなくて、運用はまだ未定で、どこからかというのははっきりしておりません」」
「正直、中小企業で、社長さんが倒れた場合のことなんか何も考えていないわけね? しかし、取り扱いもわからないでよく運用していますね?」
「これについては、しばらくたたないと。。。」
今回税金の運用を変更したおかげで、「健康保険の傷病手当金の規定」は少なくとも役員に関しては意味を持たない(使えない)場合が多い規定になってしまったわけだ。
保険料は同じなのに、給付が違うなんてことがあるかいな。
しかも、ぶっ倒れた社長の生活をどうするか?、中小企業の社長だとすぐに私生活と会社経営が傾くという問題はおおきくのしかかってくる。
税務当局は、こんなことまで考えないで法律作っているんだろうな。でも、ここのところ毎年、役員が病気になって、、、って話が出てくる。本当にそうなると大変なんだよ。会社つぶれるから。
しかし、こんなことあっていいのかな。
防衛策は、会社の社長さん「民間の保険に入りましょう」しかないのでしょうかね。というか入っておかないととんでもない事になる。
税金はプロじゃないから、なんでこんなにかたくなに「定時同額」にこだわるのかさっぱりわからないが、もしわしが社長で、病気になって、こんなこと説明されたら何のために高い「健康保険料払っているのか」わけわからない、それこそはらわたが煮えくり返るほどに不愉快だと思う。
午後になって暑い中、エネルギーあげまくりで疲れた。

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